Q4:石炭灰を取り扱うための法体系はどのようになっているか?
石炭灰の有効利用では、JIS灰を活用した場合セメント混合材、コンクリート混和材として利用され、有価物としてフライアッシュを取り扱うため、廃掃法の規制を受けません。原紛が、セメント粘土代替、石炭灰混合材料等として利用され、有価物でない場合には、廃掃法の規制を受けます。当機構では、ガイドラインにおいて、石炭灰混合材料の環境安全品質の検査方法を提案しています。
石炭灰の有効利用では、JIS灰を活用した場合セメント混合材、コンクリート混和材として利用され、有価物としてフライアッシュを取り扱うため、廃掃法の規制を受けません。原紛が、セメント粘土代替、石炭灰混合材料等として利用され、有価物でない場合には、廃掃法の規制を受けます。当機構では、ガイドラインにおいて、石炭灰混合材料の環境安全品質の検査方法を提案しています。