Q5:石炭灰混合材料には環境安全に関する品質基準があるか?

石炭灰混合材料では、利用用途によって、規制される法律が異なります。
土壌とみなされる場合は、土壌汚染対策法の規制を受けます。それ以外では、肥料は肥料取締法、土壌改良資材は、地力増進法の規制を受けることになります。

石炭灰関連法律体系
図 石炭灰関連法律体系

土壌とみなされない場合

石炭灰混合材料の環境安全品質検査
図 環境安全品質に関する検査の流れ
環境安全型式検査の類型判断フローチャート
図 環境安全型式検査の類型判断フローチャート

表 各類型の試験方法と環境安全品質基準

各類型の試験方法と環境安全品質基準
利用有姿による試験の実施状況
写真 JIS K 0058-1の5. 利用有姿による試験の実施状況

表 環境安全品質基準
(a)溶出量基準

項目 一般用途溶出量基準
(mg/L)
湾港用途溶出量基準
(mg/L)
カドミウム 0.003以下 0.009以下
0.01以下 0.03以下
六価クロム 0.05以下 0.15以下
ひ素 0.01以下 0.03以下
水銀 0.0005以下 0.0015以下
セレン 0.01以下 0.03以下
フッ素 0.8以下 15以下
ホウ素 1以下 20以下

(※)港湾用途溶出基準は一般用途溶出基準の3倍

(b)含有量基準

項目 含有量基準
(mg/kg)
カドミウム 150以下
150以下
六価クロム 250以下
ひ素 150以下
水銀 15以下
セレン 150以下
フッ素 4000以下
ホウ素 4000以下

(出典:港湾工事における石炭灰混合材料の有効利用ガイドライン(訂正版))